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  座間市商工会の
各種共済制度


座間市商工会では各種共済制度をご案内しています。


●商工貯蓄共済
・貯蓄と保険と融資がセット
・掛金は1口毎月2,000円。保険料と経費が差し引かれ、残りが貯蓄積立金になります。
・10年満期で、満期時に貯蓄積立金と配当金が戻ります。
・中途解約でも、それまでの貯蓄積立金をお返しします。
・保険金は「死亡保険金」と「高度障害給付金」。貯蓄積立金とともに支払われます。
・資金が必要なときは、事業資金と生活資金が借りられます。



●会員福祉共済
商工会会員の皆様のために、全国商工会連合会が全く新しく開発し、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。 
・掛金・共済金は、年齢・性別・職種に関係なく一律2000円
・充実した入院・通院補償! 手術にも手厚い補償!
・国内外・24時間フルカバー!
・1日あたり約67円で、ビックな補償とワイドな内容を実現
>>詳しくはこちら


●小規模企業共済
・小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が加入できる事業主の退職金制度です。
・毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で、加入後増額できます。(減額は一定の要件が必要) ・・掛金は全額所得控除のため、税制面で大きなメリットがあります。
・共済金の受取り方は、一時払い又は分割払いが選択できます。
・税法上、一時払い共済金は退職所得、分割払い共済金は公的年金等の雑所得となります。
・資金が必要なときは、納付した掛金の範囲内で借入れができます。
・「小規模企業共済法」に基づいた制度ですので安心・有利です。
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●中小企業倒産防止共済
・取引先企業の倒産の影響を受けて、自らの連鎖倒産を防止するための制度です。
・毎月の掛金は、5,000円~80,000円(5,000円刻み)で、加入後増額できます。(減額は一定の要件が必要)
・掛金は総額320万円になるまで掛けられます。
・掛金は、税法上損金(法人)又は事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
・加入後6ヶ月以上経過して、取引事業者の倒産等で売掛債権が回収困難となったとき、共済金の貸付が受けられます。
・共済金の貸付額は、掛金総額の10倍または、被害額のいずれか少ない額となります。
・貸付条件は、無担保、無保証人、無利子(但し貸付額の10分の1は掛金総額から控除されます。)
・償還期間は5年(据え置き期間6ヶ月含む)、元金均等払いです。
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●中小企業退職金共済
・従業員のための退職金制度です。
・毎月の掛金は、5,000円~32,000円(16種類)で、加入後増額できます。(減額は一定の要件が必要)
・掛金は、税法上損金(法人)又は事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
・掛金の一部を国が助成します。
1.新規加入の場合・・・掛金の1/3を契約月の翌月から2年間。
2.掛金増額の場合・・・掛金の1/3を増額月から1年間。
加入前の過去勤務期間も10年間までは通算できます。
従業員が退職したときは、その従業員に直接退職金が支払われます。
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●中小企業PL保険制度
・PL法に対応した商工3団体による中小企業のための制度です。
・商工会の会員であることが必要です。
・保険料は、税法上損金(法人)又は事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
・支払限度額で4つの加入タイプから選べます。
S型:5千万円  A型:1億円  B型:2億円  C型:3億円
・保険料は「業種」、「前年度売上金」、「加入タイプ」により計算されます。
・加入手続きは、損害保険会社の代理店にご相談下さい。
>>中小機構公式ホームページへ


●県民共済
・保障・掛金も終期まで変わりません。
・掛金の一部は割戻金として積み立てられ終期等のとき、まとめて返還されます。
・月々1,000円からの掛金で、病気死亡から交通事故通院まで幅広い保障があります。
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>>けんみん県民共済公式ホームページへ



●グリーン共済
・中小企業の経営者、従業員の方で14歳6ヶ月以上60歳5ヶ月までの方が加入できます。
・掛金は年齢別でなく一律で、安い掛金で高額の保障が得られます。
加入は、健康について告知書を出すだけで、原則的に審査なしに加入できます。
万一の時は、死亡保険金のほか積立金が支払われます。
>>神奈川県経営者福祉振興財団 公式ホームページへ



●火災
・掛金が安いため、評価いっぱいの契約をつけることが負担となりません。
・総合火災共済もあり、日常のさまざまな事故や気象災害の損害に対応できます。
・きめ細かい査定で、迅速な処理と納得のいく支払額の提示で評価されています。
・配当が掛金に充当され、翌年の切り替え時はより負担が軽くなります。
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●財団
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>>詳しくはこちら



●自動車共済
・自動車共済制度とは、経済産業省の認可を得た協同組合で運営され、中小企業者の保有する自家用自動車の事故にかかる共済事業を行い、組合員が自動車事故を起こした場合、共済金を支払う制度です。
・組合の地区内の中小企業者で、自家用自動車をお持ちの方はどなたでも加入でき、会社の従業員や家族の方々も利用できます。
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